著作者人格権不行使条項について。(たぶんこれで最後)

小倉弁護士によれば、著作者人格権のうち同一性保持権の侵害が過剰に広範囲に取られる制度を日本は採っているから、著作者人格権不行使特約が必要になるのだと。(小倉秀夫の「IT法のTop Front」:抽象的・包括的規定と陰謀論

送りがなを直したぐらいで同一性保持権侵害が成り立つ世界では、公開アンテナは不可能だろうな。
あるいは、自前のRSSフィードを行なっていないサイトのコンテンツからRSSファイルを作り、公開するサービスもできないな。(MyRSS.jpとか)。
もっと言えば、グーグルのキャッシュはどうなんだって話にもなる。

グーグルの場合、サイト管理者がロボット巡回を拒否することもできるし、インデックスから削除することも可能だ。
だから、「嫌な人はそうしてね。巡回拒否や削除をしないってことは利用可能なんだよね」ってことなんだろう。
それで通るんなら、著作者人格権不行使条項なしでも大丈夫ってことにならないのかな。
はてなのようにサイト上に限れば、それで十分じゃないだろうか。
それでも念のためと言うなら、ニフティみたいに、一言断りを入れておくだけでいいんじゃないか。
つまり、こっちの世界(ネット)ではそれでうまくやっているんだから、そっち(リアル現実のかたたち)もそろそろわかってよって話。
それが期待できないから、やりすぎと取られかねない条項を設けるところが出てくるのかな。

ただしlivedoor Blogのようにネット上に限定していない場合は違う。
どんどん消えていくアンテナやRSSと違い、出版はまた別の話だってことになると思う。